このページの要点
- インターネット異性紹介事業の定義は、利用者の目的、情報の公開、相互の連絡の要素に分けて、サービスの仕組みに当てはめる。
- 当たる場合は、公安委員会への届出(7条)、児童でないことの確認(11条)、禁止誘引行為の速やかな削除措置(12条)が加わる。
- 月額・自動更新の申込み画面は、最終画面に金額、期間、更新、解約を表示し、申込みになることを誤認させない(特商法12条の6)。
- 年額の一括払いや運営の紹介を付けるプランは、特定継続的役務提供の判定が必要になる。
アプリや会員サイトの婚活サービスは、届出の要否、年齢確認、月額の表示という三つの入口で考える
婚活アプリや会員制のウェブサイトで出会いの場を提供するとき、規約を整える前に確かめておく入口が三つあります。一つ目は、サービスが「インターネット異性紹介事業」の法律上の定義に当たり、届出などの義務が生じるかどうかです。二つ目は、利用者が児童(18歳に満たない者)でないことの確認と、本人確認の方法です。三つ目は、月額の課金や自動更新を申込み画面でどう示すか、そして、運営者による紹介を付けたときに特定継続的役務提供の対象になるかどうかです。
結論を先に述べると、結婚を目的とするサービスがインターネット異性紹介事業に当たるかどうかは、条文の定義にサービスの仕組みを当てはめて決まります。名前が「婚活」であることや、利用者の目的が結婚であることだけで、当たる・当たらないが決まるわけではありません。したがって、このページでは当たると断定せず、定義の読み方と、当たる場合に加わる手続の中身を、条文に沿って並べます。当たるかどうかが微妙な場合は、サービスの仕組みを一つずつ書き出して、定義の各要素に照らす作業が欠かせません。
月額課金の表示は、アプリでも会員サイトでも共通の問題です。契約が特定継続的役務提供に当たるか(2か月を超え、5万円を超えるか)の判定は特定継続的役務提供の該当性のページで、費用の名目と総額の示し方は入会金・月会費の定め方のページで扱っています。ここでは、オンラインの申込みで特に問題になる点に絞ります。
このページで確かめた条文
- 異性紹介事業法 2条定義
「児童」は18歳に満たない者(1号)。「インターネット異性紹介事業」は、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じ、その情報をインターネットで公衆が閲覧できる状態に置いて伝達し、情報の伝達を受けた者が電子メールなどで相互に連絡できるようにする役務を提供する事業(2号)。
- 異性紹介事業法 6条禁止誘引行為
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、児童を性交等の相手方となるように誘引することなどをしてはならないと定めています。
- 異性紹介事業法 7条届出
事業を行おうとする者は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、氏名・呼称・所在地・連絡先・役員・児童でないことの確認の方法などを届け出なければなりません。
- 異性紹介事業法 11条・12条確認と削除措置
事業者は、あらかじめ、国家公安委員会規則で定めるところにより、異性交際希望者が児童でないことを確認しなければなりません(11条)。禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、その情報を公衆が閲覧できないようにする措置をとる必要があります(12条1項)。
- 特商法 11条・12条の6通信販売の表示
通信販売をする事業者は、広告に、対価、支払の時期と方法、提供時期、申込みの撤回・解除に関する事項などを表示します(11条)。申込み画面では、分量と11条1号〜5号の事項を表示し、誤認させる表示をしてはなりません(12条の6)。
いずれも e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行の条文です。
インターネット異性紹介事業の定義を、要素に分けて読む
インターネット異性紹介事業の定義(異性紹介事業法2条2号)は、長い一文ですが、要素に分けると読みやすくなります。サービスが次の要素を全部満たすかを、一つずつ確かめます。
定義の要素と、確かめる点(一般的な整理)
| 要素 | 条文の文言 | サービスで確かめる点 |
|---|---|---|
| 利用者の目的 | 異性交際(面識のない異性との交際をいう)を希望する者の求めに応じる | 利用者が、面識のない異性との交際を希望して利用する仕組みか。結婚を目的とする場合でも、面識のない異性との交際を希望していることに変わりはないかを、事実で確かめる。 |
| 情報の公開 | その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて伝達する | 利用者のプロフィールなどが、会員以外を含む不特定多数や、登録した利用者の誰でも見られる状態に置かれているか。運営者の担当者だけが見て、個別に引き合わせる仕組みと、画面で一覧できる仕組みとは違う。 |
| 相互の連絡 | 情報の伝達を受けた者が電子メールその他の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする | 会員どうしが、サービス内のメッセージ機能やチャットなどで、直接連絡を取れるか。運営者の担当者が間に入って取り次ぐ仕組みだけの場合は、この要素の当てはめが変わりうる。 |
| 事業 | 役務を提供する事業 | 反復継続して提供する事業といえるか。有料か無料かだけで決まるとは限らず、事実で確かめる。 |
表のとおり、インターネット異性紹介事業に当たるかどうかは、運営者の担当者が会員を一人ずつ紹介する仕組みなのか、会員が画面でプロフィールを閲覧して自分で相手を選び、連絡できる仕組みなのかで、見え方が大きく変わります。後者の仕組みは、定義の「公衆が閲覧することができる状態」「相互に連絡」の要素に近づきます。もっとも、各要素の最終的な当てはめはサービスの実態によります。この解説では、当たるとも当たらないとも言いません。サービスを設計する段階で、定義の各要素に即して仕組みを図にし、当たる可能性があれば、届出の手続を管轄の公安委員会に確かめるのが現実的です。
見落とされやすい点は二つあります。一つ目は、アプリの機能を後から追加したとき、たとえば、最初は担当者による紹介だけだったサービスに、会員が検索して連絡できる機能を足したときに、当てはめが変わりうることです。二つ目は、提携先のアプリの機能を組み込む場合や、他社のプラットフォームを使って会員募集をする場合に、誰が事業者に当たるかを確かめる必要があることです。事業を行う者が、法律上の事業者です。名義を他人に使わせることは、届出をした者には禁止されています(9条)。
当たる場合に加わる手続:届出、欠格事由、確認、削除措置、停止命令
インターネット異性紹介事業に当たる場合、事業を行おうとする者は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければなりません(7条1項)。届出事項には、氏名または名称と住所、法人の代表者の氏名、広告で使う呼称、事務所の所在地と連絡先、法人の役員の氏名と住所、児童でないことの確認の方法その他の業務の実施の方法が含まれます。届出事項に変更があったときや事業を廃止したときも、届け出る必要があります(同条2項)。届出をしないで事業を行った者には、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(32条1号)。
事業を行ってはならない者(欠格事由)も、8条に定められています。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の罪で刑に処せられて一定期間を経過しない者、暴力団員またはその地位を離れてから5年を経過しない者、未成年者などが挙げられ、法人の場合は役員にこれらの者が含まれていてもいけません。運営の立ち上げ時に、役員の構成も確かめておく必要があります。
そのほか、事業者には、児童でないことの確認(11条)と、禁止誘引行為を知ったときの速やかな削除措置(12条1項)が課されています。さらに、児童による利用の防止に努める責務(3条1項)、禁止誘引行為などを防ぐ措置を講ずる努力義務(12条2項)があります。違反があった場合には、公安委員会が指示をすること(13条)、事業の全部または一部の停止を6月を超えない範囲で命じること、欠格事由に当たる場合には事業の廃止を命じること(14条)ができます。
これらは、規約に書くことと、運営の体制で行うことに分かれます。規約には、①18歳未満の者は利用できないこと、②年齢確認の方法と、確認に応じない場合は利用できないこと、③児童を相手とした交際の誘引など、法律が禁じる行為と、その他の禁止事項、④通報の受付と、禁止行為に当たる投稿の削除、利用停止の定めを書きます。体制としては、確認の実施、投稿の監視と削除の担当、通報への対応記録を整えます。
書き方の例年齢確認と利用停止
- 本サービスは、満18歳以上で、独身であり、かつ婚姻を希望する方に限り利用できます。
- 会員は、本サービスの利用開始前に、当社が定める方法により、年齢その他の本人を特定する事項の確認を受けなければなりません。確認に必要な情報を提供しない場合は、本サービスを利用することができません。
- 当社は、会員の投稿やメッセージが、児童を性交等の相手方または交際の相手方となるよう誘引するものであると知ったときは、当該情報を閲覧できないようにするほか、当該会員の利用を停止することができます。
- 会員は、他の会員が前項に該当する行為をしていることを知ったときは、当社に通報してください。
書き方の例(一般的な例)です。確認の具体的な方法は国家公安委員会規則で定められているため、届出の手続の際に原文で確かめて書き換えます。
年齢確認と本人確認:取得する情報の範囲を、目的に合わせて決める
年齢確認や本人確認では、会員の公的な書類の提供を受けることがあります。ここで注意したいのは、確認のために取得する個人情報の範囲を、必要な限度にとどめることです。個人情報保護法は、利用目的をできる限り特定すること(17条)、本人から直接書面で個人情報を取得するときは、あらかじめ利用目的を明示すること(21条2項)を求めています。年齢確認のために受け取る書類の画像は、本人確認に必要な範囲の項目だけを使い、確認が終わったら画像自体は削除する、あるいは、必要な項目だけを控える、といった設計が考えられます。
結婚を目的とするサービスでは、年齢確認とは別に、独身であることの確認も行うことがあります。独身証明書など戸籍に関する書類をどう扱うかは入会資格と審査のページで、取得した情報を相手の会員にどこまで見せるかは会員情報・プロフィール・写真のページで整理しています。オンラインの場合は、書類を画像で送ってもらうため、画像の受け渡しの経路と保管の方法(誰が閲覧でき、いつ消すか)まで決めておく必要があります。
アプリのストアなど、外部のプラットフォームでサービスを提供する場合は、ストア側の年齢に関するルールも別にあります。それらはストアの規約が定めるもので、法律上の義務とは別のものです。運営者の規約では、法律上の義務と、プラットフォームのルールに従う義務を区別して書いておくと、会員にも運営にも分かりやすくなります。
月額課金・自動更新の申込み画面:通信販売の表示と、誤認させない画面づくり
アプリや会員サイトでの申込みは、通常、通信販売に当たります。特定商取引法は、通信販売をする事業者に、広告へ対価、支払の時期と方法、役務の提供時期、申込みの撤回・解除に関する事項などを表示するよう求めています(11条)。さらに、申込みの画面については、顧客が申込みをする最終の画面で、役務の分量と、対価、支払時期・方法、提供時期、申込みの撤回・解除に関する事項などを表示することを求め、申込みになることや、これらの事項について人を誤認させる表示を禁じています(12条の6)。
月額課金のサービスでは、画面のつくりが誤認の原因になりやすい点が三つあります。一つ目は、初回が無料または割安で、その後、通常の月額に自動で移行する仕組みです。初回の料金だけが大きく表示され、移行後の金額と時期が小さく書かれていると、申込みの時点で会員が総額を誤解します。二つ目は、自動更新です。更新の周期、更新を止める方法、更新を止める期限が、最終確認の画面に分かりやすく示されているかを確かめます。三つ目は、ボタンの表示です。「次へ」「確認」といった表示で、実は契約の申込みになる画面は、申込みになることを誤認させるおそれがあります(12条の6第2項1号)。
書き方の例(一般的な例) 申込み画面の表示
初回無料の表示
理由特商法12条の6は、申込みの最終の画面での表示を求めています。別ページの規約に書いてあるだけでは、画面で誤認させない表示とはいえないことがあります。
申込みボタン
理由申込みになることについて人を誤認させる表示は禁止されています(法12条の6第2項1号)。
解約の方法
理由申込みの撤回・解除に関する事項は、広告の表示事項です(法11条5号)。申込みが画面でできるのに、解約は電話のみという設計は、会員の不満の原因になり、苦情に発展しやすくなります。
消費者向けに表示する金額は、消費税を含む総額で示します(消費税法63条。免税事業者を除く)。この解説では税そのものの説明はしません。申込み画面の金額と、規約、料金表、広告の金額が食い違っていないかを、公開前に見比べます。画面を後から改修したときに、規約の方だけが古いまま残ることがよくあります。
運営による紹介を付けたとき:特定継続的役務提供との境目
アプリの有料会員の月額だけであれば、通常は期間が短く、金額も小さいため、特定継続的役務提供の対象にならないことが多いと考えられます。しかし、次のような設計では、対象に当たるかどうかの確認が必要になります。
- 年額や半年分など、複数か月分をまとめて前払いにする設計。契約期間が2か月を超え、支払う金額が5万円を超える場合があります(特商法41条1項、施行令24条)。
- アプリの機能に加えて、運営の担当者(コンシェルジュなど)が会員の希望を聞き取り、相手を選んで紹介する役務を付ける設計。この場合は、結婚を希望する者への異性の紹介を約束する契約として、別表第四の7の項に当たりうる構成です。
- 月額の契約でも、最低利用期間を定め、その期間の料金を解約時に支払う定めを置く設計。契約の期間と、支払う金額の数え方が問題になります。
当たる場合には、概要書面と契約書面の交付、8日間のクーリング・オフ、中途解約と精算額の上限などが加わります。オンラインで完結する契約では、書面を電磁的方法で交付するために、相手方の承諾を得る手続が必要になります。この手続は概要書面・契約書面のページで整理しています。また、書面が電磁的に提供されるのであれば、契約の申込み画面の前に、概要書面を会員が確認できる順序に画面を設計する必要があります。
入会金や月会費などが金額にどう数えられるかは、条文だけでは決まらず、所管官庁の資料を確かめる必要があります。この解説では、数え方を断定しません。確かでない部分は、契約の総額、期間、解約のときの精算方法を、会員に誤解のない形で示す設計にしておくことが、どちらの結論になっても無駄になりません。
確認の問いと理由アプリ・会員サイトの規約を作る前に、運営に確かめる問い
会員が画面でプロフィールを見て、会員どうしで直接連絡できる機能があるか。
異性紹介事業の定義の「公衆が閲覧することができる状態」「相互に連絡」に当てはめる事実です。機能を追加するたびに確かめ直します。
利用者の年齢確認は、利用開始前に、どの方法で行うか。
児童でないことの確認は、あらかじめ行う必要があります(11条)。確認の方法は国家公安委員会規則の定めがあるため、原文で確かめます。
禁止誘引行為を知ったとき、誰が、どのくらいの時間で、削除するか。
速やかな削除措置が求められます(12条1項)。担当者と手順を決めておきます。
申込みの最終画面に、金額、期間、更新、解約の方法を表示したか。
特商法12条の6の表示です。無料期間から有料に移行する場合は、移行後の金額と時期も示します。
年額の一括払いや、運営による紹介を付けるプランはあるか。
特定継続的役務提供に当たる場合があり、書面や中途解約の定めが必要になります。
本人確認の書類の画像を、誰が見て、いつ消すか。
取得する個人情報の範囲と保管の期間を、規約とプライバシーポリシーで一致させます。
起きがちなこと
場面別・起きがちなこと
- 「担当者が紹介するだけだから対象外」と考えて始めたサービスに、後から会員が画面で検索して連絡できる機能を加えても、定義の当てはめが変わることに気づかない。
- 年齢確認を「18歳以上ですか」のボタン選択だけで済ませる。国家公安委員会規則が定める確認の方法を満たしているかを、届出の段階まで確かめないことがある。
- 初回無料の表示が目立つ一方で、無料の終了日と移行後の月額が、最終の申込み画面に出ていない。会員が思わぬ課金に気づいて、苦情になる。
- 年額一括払いのプランを追加し、運営の担当者による紹介の付与を宣伝する。契約期間と金額が条文の基準を超えるかを確かめず、概要書面と契約書面を用意しないまま販売する形になりやすい。
- 規約の月額、申込み画面の月額、広告の月額がそれぞれ別の時期に変更され、三つの金額が食い違う。
- 児童を誘引するような投稿の通報があっても、削除の担当者と手順がなく、対応が遅れる。
よくあるご質問
結婚を目的とした婚活アプリは、インターネット異性紹介事業の届出が必要ですか?
条文の定義に当てはまるかで決まります。定義は、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その情報をインターネットで公衆が閲覧できる状態に置いて伝達し、情報の伝達を受けた者が電子メールなどで相互に連絡できるようにする役務を提供する事業です(異性紹介事業法2条2号)。結婚を目的としていることだけで当たらないとはいえず、画面でプロフィールを閲覧して直接連絡できる仕組みかどうかなど、サービスの実態で当てはめます。当たる場合は、事務所の所在地を管轄する公安委員会への届出が必要です(7条1項)。
届出をしないで運営すると、どうなりますか?
届出をしないで、インターネット異性紹介事業を行った者には、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(32条1号)。届出が必要かどうかの判断を後回しにしたままサービスを公開することは避け、公開前に、仕組みを定義に照らして整理しておきます。
利用者の年齢は、チェックボックスで確認すれば足りますか?
事業者に児童でないことの確認義務が課されている場合、その確認の方法は、国家公安委員会規則で定められています(11条)。当たるかどうかが未定の段階でも、年齢の自己申告だけで済ませず、確認の方法を書類などで行うかどうかを、規則の原文で確かめておくのが安全です。
月額課金の申込み画面には、何を表示すればよいですか?
通信販売の特定申込みを受ける画面には、役務の分量と、対価、支払の時期と方法、提供時期、申込みの撤回・解除に関する事項などを表示し、申込みになることなどを誤認させる表示をしてはなりません(特商法12条の6)。無料期間から自動で有料に移る場合は、移行日と移行後の金額、更新を止める方法と期限を、最終の画面で示します。
アプリに運営による紹介のプランを加えると、何が変わりますか?
運営の担当者が希望を聞いて相手を選び、紹介する役務を約束する契約は、結婚を希望する者への異性の紹介として、特定継続的役務提供に当たりうる構成です。期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるとき、概要書面・契約書面、8日間のクーリング・オフ、中途解約と精算額の上限の定めが加わります。電磁的方法で書面を交付する場合は、相手方の承諾の取り方も設計します。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、サービスの仕組みや契約の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 警察庁