このページの要点
- 単発の参加契約は、通常は特定継続的役務提供の期間・金額の基準に届かない。回数券や年間パスにしたときは判定し直す。
- 取消料は、取消しの時期ごとに区分をつくり、各区分の金額が平均的な損害を超えないことを説明できるようにする(消費者契約法9条)。
- 撮影、SNS投稿、連絡先交換、勧誘行為、同伴者のルールは、申込みの前に目に入る場所に書く。
- 共催や会場提供があるときは、参加者との契約の当事者を一つに決め、事業者間の責任分担と個人情報の共有範囲を別に決める。
単発の婚活イベントは特定継続的役務提供にならないのが基本。参加規約では、条件、取消し、当日の行動を決める
婚活パーティー、お見合い形式のイベント、趣味の合う人が集まる交流会など、単発で開く婚活イベントの参加規約は、入会契約を結ぶ結婚相談所の規約とは性格が違います。会員になって継続的に紹介を受ける契約ではなく、特定の日に、特定の場で、複数の参加者が出会うことを約束する契約だからです。契約が短期で終わるため、特定継続的役務提供の対象になる契約期間(結婚を希望する者への異性の紹介では2か月超)にも、通常は至りません。したがって、概要書面や契約書面の交付、8日間のクーリング・オフ、中途解約と精算額の上限といった規律は、単発のイベントの参加契約には通常は働かない、というのが出発点になります。
そのうえで、参加規約で決めておくべきことは大きく五つに分かれます。①参加の条件と、虚偽の申告があったときの扱い、②取消し・中止のときの返金や取消料、③撮影、SNSへの投稿、連絡先の交換、飲酒、同伴者などの当日のルール、④事故や迷惑行為が起きたときの退場と責任、⑤共催や会場提供など、複数の事業者が関わるときの責任分担です。単発であっても、参加者は個人の消費者であることが多いため、取消料や免責の条項は消費者契約法の規律を受けます。
注意したいのは、イベントの売り方を変えたときです。回数券、年間パス、月額で何度でも参加できる会員制などにすると、期間と金額の組み合わせによっては、特定継続的役務提供の判定が必要になります。判定の順序は特定継続的役務提供の該当性のページで整理しています。また、イベントの後に、運営者が個別に相手を紹介するコンシェルジュ型の役務を付けるときも、紹介の役務の側で判定をします。このページでは、単発の参加契約に絞って整理します。
このページで確かめた条文
- 消費者契約法 9条1項1号取消料・違約金
消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項で、これらを合算した額が、解除の事由、時期などの区分に応じ、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分が無効です。
- 消費者契約法 9条2項算定根拠の説明
事業者は、消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定または違約金の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければなりません。
- 消費者契約法 8条1項責任の全部免除
債務不履行や契約の履行に際しての不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項は無効です。故意または重大な過失による場合は、一部の免除も無効です。
- 消費者契約法 10条一方的に害する条項
民法1条2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効です。
- 民法 415条・709条債務不履行・不法行為
契約の不履行、または故意・過失による権利利益の侵害があったときの損害賠償の根拠です。
- 個人情報保護法 21条・27条利用目的・第三者提供
個人情報の取得に際して利用目的を示すこと、個人データを第三者に提供するときは原則として本人の同意を得ることを定めています。
いずれも e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行の条文です。
参加の条件と、虚偽の申告があったときの扱い
婚活イベントは、参加者が「結婚を前提として出会う相手」であることを前提に開かれます。そのため、独身であること、年齢の範囲、本人確認が、参加の条件になるのが一般的です。参加規約には、条件を満たす者だけが参加できることと、申込み時に申告した内容を事実どおりにすることを書きます。
独身であることの確認方法は、イベントの規模で変わります。事前に書類の提出を求めるか、申込み時の自己申告と誓約にとどめるか、当日に身分証明書の提示だけを求めるかを、イベントの性格に合わせて決めます。書類の提出を求めるなら、その書類を何に使い、いつ消すかを参加者に知らせる必要があります(個人情報保護法21条)。独身証明書のような戸籍に関する書類の扱いは入会資格と審査のページで説明しています。単発のイベントでは、そこまで求めずに、自己申告と、事実と異なる場合の措置を定めるのが実務に合うことが多いです。
虚偽の申告が分かったときの措置は、事実の確認の方法と、措置の内容に分けて書きます。当日に既婚者と分かったり、年齢が申込み時の申告と大きく違ったりしたときは、その場での退場を求めること、参加費を返さないこと、今後の参加をお断りすることがありえます。ただし、参加費を返さない定めは、次の取消料と同じ考え方で、実際の損害を超える部分が争いになりえます。虚偽の申告の事実は、本人の言い分と客観的な資料を分けて記録し、措置の理由を本人に説明できるようにしておきます。
年齢や性別による参加枠の設定は、イベントの内容として自由に設計できます。ただし、参加者の公平を保つ観点から、定員、枠の区分、申込みの受付順や抽選の方法、キャンセル待ちの扱いを、申込みの前に示しておきます。「枠が埋まったので断った」という扱いが後から問題になるのは、申込みの受付が契約の成立なのか、主催者の承諾が必要なのかが、規約に書かれていないときです。契約の成立時期は、規約の最初に近い条に置きます。
取消し・中止・返金:消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」で考える
単発のイベントの参加費には、会場費、飲食代、運営スタッフの人件費、集客の費用などが含まれます。参加者の都合で取り消されたとき、これらの費用のうち、どれだけが取り消されても無駄になり、どれだけが別の用途に振り向けられるかは、取消しの時期によって変わります。開催の直前であれば、会場の確保も飲食の仕入れも終わっており、代わりの参加者を見つけることも難しいため、損害は大きくなります。開催の何週間も前であれば、損害は小さいか、ほとんどない場合もあります。
消費者契約法9条1項1号は、この考え方を条文にしたものです。解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金を定める条項は、解除の事由、時期などの区分に応じ、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が、無効になります。つまり、取消料を定めるときは、時期の区分ごとに、その金額が平均的な損害を超えないことを説明できなければなりません。
取消しの時期ごとに決めること(一般的な整理)
| 取消しの時期 | 主催者に生じやすい費用 | 規約で決めること |
|---|---|---|
| 開催の相当前 | 会場や飲食の手配が確定していない。代わりの参加者を募れる。 | 取消料なし、または事務手数料程度。返金の方法と時期。 |
| 開催の数日前 | 会場・飲食の数量が確定しつつある。代わりの参加者を見つけにくい。 | 参加費の一部を取消料とする区分。人数の比率で金額が変わるイベントなら、その旨。 |
| 開催の前日・当日 | 仕入れや人員配置が終わっている。席や枠は空いたままになる。 | 参加費の大部分または全部を取消料とする区分。ただし、同じ時期の区分で、取り消した理由(病気など)によって扱いを分けるかを決める。 |
| 主催者の都合による中止 | 参加者には落ち度がない。 | 参加費の全額返金、会場までの交通費は返さないなどの範囲、再開催への振替えの選択肢。 |
| 天候・災害・感染症などによる中止 | 主催者の責めに帰すことができない事情でも、返金の扱いを決めておく必要がある。 | 全額返金か、会場や飲食の実費を除く返金か。開催可否の判断の時刻と、参加者への連絡の方法。 |
金額の割合は、この解説では示しません。会場や飲食の契約の条件、参加人数の規模、代わりの参加者を募る難しさは、イベントごとに違うからです。大切なのは、①時期の区分をつくること、②各区分の取消料が、その区分の平均的な損害を超えないよう、計算の根拠を内部に記録しておくこと、③会員または参加者から説明を求められたときに、算定の根拠の概要を説明すること(9条2項)です。9条2項は説明を「努めなければならない」と定めており、努力義務ですが、説明できない金額を規約に置くこと自体が、後の争いで不利に働きます。
書き方の例(一般的な例) 取消し・中止の条項
参加者の取消し
理由時期の区分に関係なく全額を取消料とする定めは、早い時期の取消しでは平均的な損害を超えるおそれがあります(消費者契約法9条1項1号)。
主催者の都合
理由主催者の都合による中止の返金をはっきり書いたうえで、返さない費用の範囲を限定すると、責任を全部免除する条項として無効と評価されるおそれを避けられます(同法8条1項)。
参加者の遅刻・欠席
理由遅刻や欠席は、取消しと違い、その日に提供できる役務の量に影響するかで考えます。進行上、途中参加が可能かどうかで返金の扱いが変わるため、イベントの内容に合わせて書きます。
撮影、SNSへの投稿、連絡先の交換、飲酒、同伴者:当日のルールを参加前に伝える
当日のルールは、参加者が申込みの前に目にする場所に、分かりやすく書いておく必要があります。細かい注意点を当日の会場で初めて説明すると、守られないだけでなく、「申込みのときには聞いていない」という不満になります。
撮影について決めることは三つです。主催者が記録や広報のために参加者を撮影するかどうか、撮影するなら、その写真や動画をどこで、どの範囲で使うか。参加者が自分で会場内を撮影してよいか。他の参加者が写り込むことへの扱いです。主催者の撮影と掲載は、参加者の肖像や個人情報の利用に当たり、利用目的を示して同意を得る必要があります(個人情報保護法21条)。婚活イベントでは、写真が公になること自体を嫌う参加者が少なくありません。広報用の写真は、参加者が写らない構図にする、写る場合は掲載の可否を選べるようにする、といった配慮を、規約に書いておきます。
SNSへの投稿は、参加者が他の参加者の様子や発言を無断で書くことを防ぐ定めが中心になります。氏名、職業、容姿、会話の内容などを、本人の同意なく公開しないことを求めます。違反があったときは、投稿の削除を求めること、今後の参加をお断りすることを書きます。
連絡先の交換は、イベントの設計と合わせて決めます。主催者が、当日のうちに、互いに希望した参加者だけに、連絡先を知らせる仕組み(カード式のマッチングなど)をとる場合は、その仕組みで他の参加者に個人情報を提供することについて、参加者の同意を取ります(個人情報保護法27条1項)。参加者どうしが当日に個人的に連絡先を渡すことを認めるか、禁止するかも、イベントの性格で決めます。禁止するなら、禁止の理由(参加者の安全のため、など)を示すと、受け入れられやすくなります。連絡先交換の段階的なルールは会員間トラブルのページで整理した考え方が、そのまま使えます。
飲酒を伴う会では、酒類の提供について、年齢の確認など別の法令に基づく扱いがあります。参加規約では、飲酒を強要しないこと、飲酒の量を自分で管理することを書いておきます。同伴者の参加を認めるかどうかも決めます。認めるなら、同伴者にも参加規約を適用すること、同伴者の行為の責任は参加者が負うことを書きます。婚活イベントでは、同伴者が付き添うことが、他の参加者の緊張を高めたり、安全面の不安を生んだりします。認めない場合は、その理由と、代わりに安全を確保する方法(受付での本人確認、帰りの時間の案内など)を書きます。
当日の事故・迷惑行為・退場:免責の限界を踏まえて書く
当日の事故や参加者の迷惑行為について、主催者が責任を負わないと書く条項は、多くの参加規約に見られます。しかし、責任を全部免除する条項は、消費者契約法8条1項で無効とされ、主催者の故意または重大な過失による責任の一部を免除する条項も無効とされます。会場の設備に欠陥があった、主催者のスタッフが泥酔した参加者を放置した、といった主催者自身の落ち度に当たる場面では、「一切責任を負わない」という定めは、効力を認められにくいと考えるべきです。
実務的に妥当な書き方は、責任の区分を示すことです。参加者の行為によって他の参加者や第三者に生じた損害は、行為をした参加者が負うこと。参加者自身の体調不良や、持ち物の紛失は、参加者の自己管理であること。そのうえで、主催者の故意または過失による損害は、この限りでないと書きます。会場の施設の事故は、会場の管理者の責任と主催者の責任の分担を、会場を借りる契約書と整合させます。
迷惑行為への措置は、イベントの場合、その場で行う必要があります。退場を求められる行為を具体的に挙げ(他の参加者への執拗な声かけ、断られた後のつきまとい、勧誘行為、威圧的な言動、泥酔など)、その場で注意し、それでも続けば退場を求めること、退場した場合は参加費を返さないことを書きます。退場の判断は、主催者の現場責任者が行うこと、判断の根拠を記録することも決めておきます。
婚活イベントで特に問題になるのが、参加者による勧誘です。投資、保険、物品の販売、副業の紹介などの勧誘が、出会いの場を口実に行われることがあります。参加規約に、勧誘行為の禁止を明記し、疑いがあるときは主催者が事実を確認すること、確認できたときは退場と今後の参加の拒否ができることを書いておきます。
共催、会場提供、提携先がいるときの責任分担と、参加者への表示
婚活イベントは、複数の事業者が関わって開かれることがよくあります。主催者のほかに、共催者(集客を分担する事業者)、会場の提供者、飲食の提供者、運営の一部を受け持つ業者、広告で集客する媒体などです。参加者から見ると、誰が契約の相手方なのか、トラブルがあったときに誰に連絡すればよいかが分かりにくくなります。
まず、参加者との契約の当事者を一つに決めます。共催でも、参加費を受け取り、参加規約に基づく契約を結ぶ主体は、通常は一つにします。参加規約の冒頭と申込み画面に、その主体の名称と連絡先を表示します。共催者がいる場合は、共催者の名称と役割も示しますが、契約の相手方が誰かは、混同されないようにします。
次に、事業者の間の責任分担を、事業者の間の契約で決めます。参加者への返金、苦情の対応、事故の対応、個人情報の取扱い、広告の内容の確認を、どの事業者が担当するかを書きます。参加者に対する関係では、契約の当事者が責任を負うのが原則ですが、他の事業者の行為が原因であれば、その事業者に求償することを、事業者の間の契約で決めておきます。なお、他人を使って事業を行う者は、使用される者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う場合があります(民法715条)。スタッフを業務委託で確保していても、事業の執行として行われた行為は、主催者の責任を問われうることを前提に、運営の体制と研修を整えます。
参加者の個人情報を、共催者や会場の事業者と共有するときは、共有の範囲と目的を示して同意を得ます。共催者が参加者に独自の勧誘をする目的で情報を受け取ることは、参加者の想定を超えやすい利用です。共催者と情報を共有しない運用が、トラブルを避けやすい設計です。個人情報の扱いの全般は会員情報・プロフィール・写真のページを参照してください。
書き方の例参加規約の主な条項
- 本イベントの参加契約は、主催者が申込みを承諾した時に成立します。主催者は、定員に達した場合その他やむを得ない事情があるときは、申込みを承諾しないことがあります。
- 参加者は、申込み時に、年齢、独身であること(婚姻していないこと)、その他主催者が定める事項を事実のとおりに申告します。虚偽の申告があったときは、主催者は、参加をお断りし、または当日の退場を求めることができます。
- 参加者は、他の参加者に対して、金銭の貸借、投資、物品・サービスの販売、宗教活動その他の勧誘をしてはなりません。
- 参加者は、他の参加者の氏名、職業、容姿、発言その他の情報を、本人の同意なく、SNSその他の方法で公開してはなりません。
- 参加者の連絡先の交換は、主催者が定める方法により、互いに希望した参加者の間に限って行います。
- 参加者が前各項その他の本規約に違反したときは、主催者は、注意をした上で、退場を求めることができます。この場合、参加費は返金しません。
- 主催者の故意または過失により参加者に生じた損害については、主催者がその責任を負います。
書き方の例(一般的な例)です。取消料の金額と時期の区分は、イベントごとの費用に即して別に定めます。
起きがちなこと
場面別・起きがちなこと
- 開催の直前まで取消料が全額で、時期の区分がない。数週間前に取り消した参加者から、会場や飲食の費用はまだ発生していないはずだと指摘されても、金額の根拠を示せない。
- 申込みの受付の時点で契約が成立するのか、主催者の承諾が必要なのかが、規約に書かれていない。定員を超えた申込みを断ったとき、参加費の返金をめぐって行き違いになる。
- 参加者が撮影した写真がSNSに投稿され、写り込んだ別の参加者から苦情が入る。撮影と投稿のルールを、申込みの前に示していないことが原因になりやすい。
- 既婚者が独身と偽って参加し、当日に判明する。虚偽の申告の扱いと退場の定めがあっても、判断の根拠となる記録がなければ、本人が措置の理由に納得しない。
- 共催者が独自に集めた参加者の名簿をもとに、イベントの後で別の商品の勧誘を始める。名簿の共有の範囲と目的を、参加者にも事業者の間でも決めていないと起こりやすい。
- 会場の設備の不具合で参加者が転ぶ。規約の「一切責任を負わない」の定めは、主催者に落ち度がある場面では効力が認められにくく、会場の管理者との責任分担も決まっていないことがある。
よくあるご質問
単発の婚活パーティーにも、クーリング・オフはありますか?
単発の参加契約は、特定継続的役務提供の対象になる期間(結婚を希望する者への異性の紹介は2か月超)と金額(5万円超)の基準を、通常は満たしません。そのため、特商法の特定継続的役務提供のクーリング・オフ(48条)は働かないのが基本です。ただし、回数券、年間パス、月額の会員制にした場合や、紹介の役務を付けた場合は、期間と金額から判定し直します。取消料の定めは、特定継続的役務提供でなくても、消費者契約法9条1項1号の対象になります。
取消料はいくらまで定めてよいですか?
金額の割合に決まりはありません。消費者契約法9条1項1号は、解除の事由、時期などの区分に応じ、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています。開催までの日数で区分をつくり、各区分の取消料が、その時期に主催者に生じる損害を超えないことを説明できるようにしておきます。参加者から求められたときは、算定の根拠の概要を説明するよう努めます(同条2項)。
主催者の都合でイベントを中止したときは、どうすればよいですか?
参加者に落ち度がないので、参加費の全額を返金する定めが基本です。交通費などの参加者の費用まで負担するかは、返金の範囲として規約に書きます。「中止による損害には一切責任を負わない」という定めは、主催者の責任を全部免除する条項として、消費者契約法8条1項により無効とされるおそれがあります。再開催への振替えを選べるようにする方法もあります。
参加者が会場で他の参加者を勧誘していました。退場させてよいですか?
参加規約に勧誘行為の禁止と、違反したときの退場の定めがあれば、それを根拠に、注意をしたうえで退場を求めることができます。判断は現場責任者が行い、勧誘の内容、日時、確認した事実を記録します。規約にその定めがない場合や、記録がない場合は、退場の措置や参加費の不返還が争いになりやすくなります。
共催のイベントで、トラブルがあったときの責任は誰が負いますか?
参加者に対しては、参加費を受け取って参加契約を結んだ主体が、契約上の責任を負うのが原則です。共催者や会場の事業者との間では、返金、苦情対応、事故対応、個人情報の取扱いの分担を、事業者間の契約で決め、その主体に求償できるようにしておきます。スタッフを業務委託で確保していても、事業の執行について第三者に加えた損害は、使用者の責任(民法715条)が問われる場合があります。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、サービスの仕組みや契約の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 警察庁