結婚相談所の入会資格と審査:独身証明・本人確認・虚偽申告・反社会的勢力

入会資格は、確かめる事実と確かめる方法を分けて書きます。独身の書類は会員本人が取得して提出する構成にし、集める情報は確認に必要な範囲にとどめ、虚偽が分かったときの手順も先に決めます。

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独身を確かめようとして戸籍の書類を丸ごと受け取り、保管の目的も期間も決めていないと、確認に不要な情報まで抱えることになります。

このページの要点

  • 入会資格は、独身・成年(民法4条は18歳)・本人の申込み・書類の提出など具体的な条件を先に並べ、広告・申込書・規約で揃える。
  • 戸籍の書類を請求できる者は戸籍法10条・10条の2で限られる。会員本人が取得して提出する構成にし、目的の明示、不要部分の扱い、返却・廃棄を決める。
  • 虚偽の申告は、表明と変更の届出、確認の手順、段階的な措置、精算の定めで書く。一律の「返金しない」は避ける。
  • 審査理由を開示しない定めは置けるが、審査記録は開示請求の対象になり得る(個人情報保護法33条)。反社会的勢力の排除は表明と取消しを対にする。

結論:入会資格は「確かめる事実」と「確かめる方法」を分けて書く

結婚相談所の入会資格は、他の会員制サービスと違って、会員どうしの信頼そのものを支える部分です。独身であること、成年であること、本人であること。この三つが事実と違えば、紹介を受けた相手が被害を受けます。そのため、規約には入会資格を書き、入会時に確かめ、虚偽が分かったときの扱いも書いておく必要があります。

ただし、確かめようとして集める書類は、そのまま個人情報になります。独身であることを確かめるために戸籍に関する書類を集め、その書類にはそれ以外の事項も載っている、ということが起きます。入会資格の条項を書くときは、「確かめる事実」と「確かめる方法」を分けて考えると、集めすぎず、確かめ足りないこともない設計になります。

入会資格の項目と、確かめ方の考え方

確かめる事実確かめる方法の例集める情報の範囲注意する点
成年であること(民法4条は18歳)本人確認書類の生年月日の確認生年月日が分かる範囲年齢の下限・上限は運営の方針で決める。書面の写しを保存するかは目的との関係で決める
本人であること顔写真付きの本人確認書類。オンラインでは書類の提示と本人の映像の確認氏名・生年月日・顔写真番号が付いた書類は、個人番号(マイナンバー)を取得しないよう運用する
独身であること独身であることを証する書類を、会員本人が取得して提出婚姻の状況が分かる範囲戸籍の記載事項には、確認に不要な情報が含まれ得る。必要部分以外の扱いを決める
プロフィールが事実であること職業・学歴・収入の申告と、必要に応じた証明書類運営が会員に見せる項目に限る証明書類を求める項目と、本人の申告にとどめる項目を分ける
反社会的勢力でないこと入会申込書の表明と、規約の排除条項表明の内容表明と、違反したときの会員資格の取消しを対にして書く

このページでは、入会資格の定め方、独身の確かめ方、虚偽申告への対応、審査と審査理由の扱い、反社会的勢力の排除、未成年者の扱いを順に説明します。取得した書類や個人情報の保管、相手の会員に見せる範囲は、会員情報・プロフィール・写真の個人情報で扱います。入会の前の段階の、契約全体の書類の地図は結婚相談所・婚活サービスの規約と書類にまとめています。

条文は、民法、戸籍法、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)、消費者契約法、特商法について、e-Gov法令検索(法令API)で現行の規定を確認しています。

入会資格の定め方:独身・年齢・本人・居住などの条件

入会資格は、規約に「入会できる人」として書きます。結婚相談所では、次のような条件が置かれることが多く、条件ごとに、なぜその条件が必要なのかを説明できるように整えておくと、後の運用が安定します。

  • 婚姻していないこと:独身(配偶者がいないこと)。離婚の手続中や別居中、事実上の婚姻関係にある場合をどう扱うかは、運営の方針で決め、入会の可否を規約か申込書に書く。
  • 成年であること:民法4条により、年齢十八歳をもって成年となる。18歳以上を条件とし、上限や下限を運営の方針で設ける場合は、その旨を表示する。
  • 結婚の意思があること:真剣に結婚を希望することを、入会時の申告で確認する。
  • 本人が自ら申し込むこと:親や第三者が代わりに申し込む場合の扱い(本人の意思確認の方法)を書く。
  • 必要書類を提出できること:提出を拒否した場合は、入会できない旨を書く。
  • 規約・個人情報の取扱いに同意すること:入会申込時に同意を取る。

条件を置く場合、条件に当てはまるかどうかの判断基準が曖昧だと、不合格にした理由が説明できません。「当社が適当でないと認める者」のような包括的な条項だけに頼らず、具体的な条件を先に並べ、最後に補充的に包括的な条件を置く形が、運用しやすい書き方です。

もう一つ、入会資格は広告の段階でも関わります。公式サイトや広告で「誰でも入会できます」「独身であれば入会できます」と表示しながら、実際には年齢や収入、居住地で入会を断ることがあるなら、広告の表示と入会資格の条項に食い違いが生じます。入会資格は、広告、申込書、規約の三か所で揃えておきます。広告の数字や表示の考え方は成婚率・会員数・口コミの広告表示で説明します。

独身の確かめ方:戸籍の書類は会員本人が取得して提出する

独身であることの確認は、結婚相談所の信頼の核心です。確かめる方法として、戸籍に関する書類の提出を求める運営が多くあります。このとき、運営者が自ら役所に書類を請求できるのではなく、会員本人が取得して提出する構成にするのが基本です。理由は戸籍法にあります。

戸籍の書類の請求ができる人(戸籍法)

  • 戸籍法10条
    本人・配偶者・直系の親族

    戸籍に記載されている者、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属は、戸籍の謄本・抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍謄本等)の交付を請求できる。

  • 戸籍法10条の2
    それ以外の者

    上記以外の者は、自己の権利を行使し義務を履行するために必要な場合、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合などに限り、請求ができる。請求する者は、それぞれ定められた事項を明らかにしなければならない。

結婚相談所が会員の戸籍謄本等を、会員の代わりに請求できる場面は限られています。入会資格の確認のために運営者が請求する構成は、条文の面から避け、会員本人が取得して提出する形にします。

実務では、独身であることを証明する書類の名称や様式、取得の方法は、本籍のある市区町村などによって異なることがあります。そのため、規約には、書類の名称を細かく固定せず、「独身であることを証明する書類として当社が指定するもの」と書き、具体的な書類名は申込書や案内に書く形にするのが無理のない設計です。書類名を規約に直接書くと、取得の方法が変わったときに規約の改定が必要になります。

提出された書類には、確認に必要でない情報が含まれていることがあります。戸籍に関する書類には、本籍や、家族に関する事項が記載されていることがあります。運営者が必要とするのは、「婚姻している状態でないこと」の確認ですから、それ以外の記載は、必要な範囲を超えて取得することになりかねません。個人情報保護法17条1項は、利用目的をできる限り特定すること、21条2項は、契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を本人に明示することを求めています。書類を求める時点で、「独身であることの確認のため」と目的を明示し、確認が済んだら、確認に必要な範囲を超える部分は使わず、速やかに返却または廃棄する運用を決めておきます。22条は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求めています。

確認の問いと理由独身証明書類を受け取る前の確認項目

  1. 提出書類のうち、確認に必要な部分はどこか

    婚姻の状況が分かる記載で足りるなら、それ以外の部分は不要。マスキングを認めるか、不要な部分は見ない扱いにするかを決める。

  2. 確認した後の書類をどうするか

    確認の記録(確認日、確認者、結果)だけを残して書類は返却・廃棄するのか、一定期間は保管するのか。保管の目的と期間を決める。

  3. 誰が書類を見られるか

    担当カウンセラーなど、確認に必要な人に限る。個人データの安全管理措置(個人情報保護法23条)と従業者の監督(24条)の問題になる。

  4. 書類を郵送・アップロードで受け取る経路は安全か

    送付方法の案内と、受領後の保管場所を決める。外部のクラウドを使うなら委託先の監督(25条)も確認する。

  5. 提出を拒否されたとき、どうするか

    提出は入会の条件としたうえで、拒否された場合は入会できないことを、申込時に明示する。

番号法にも注意が必要です。本人確認書類としてマイナンバーカードを提示された場合、カードの裏面には個人番号が記載されています。番号法20条は、同法19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むもの)を収集し、または保管してはならないと定めています。結婚相談所の本人確認は、同法に定める場合に当たらないと考えられるため、個人番号は、写しに残さず、見ずに済ませる運用を決めておくのが安全です。カードの表面のみを確認する、あるいは別の本人確認書類を案内するなど、案内の文面を用意しておきます。

入会審査と、審査理由を開示しない定めの限界

結婚相談所は、入会を希望する人の全員を受け入れる義務を負いません。契約を結ぶかどうかは運営者が決められますから、入会の審査を置き、承諾しない場合があることを規約に書くことはできます。ただ、審査の仕組みを作るときは、次の点を決めておきます。

入会の申込みから契約までの流れの例

  1. 申込み申込書の提出と、規約・個人情報の取扱いへの同意。入会資格の自己申告。
  2. 契約前の書面の交付契約を結ぶまでの間に概要書面を交付する(特定継続的役務提供に当たる場合の特商法42条1項)。書面の内容と時期は概要書面・契約書面と書類の備付けで扱う。
  3. 本人確認・独身の確認・審査提出書類で資格を確認し、運営の基準で審査する。この間は、費用を受け取らない運用にしておくと、不承諾のときの返還の問題が生じにくい。
  4. 承諾(契約の成立)審査を経て承諾を通知する。契約が成立した時点がいつか(承諾の通知か、入金の確認か)を規約に書く。
  5. 契約書面の交付と入金契約成立後、遅滞なく契約書面を交付する(特商法42条2項)。クーリング・オフの8日の起算日になる。

審査の前に入会金などを受け取る運営では、審査に通らなかったときに全額を返還する扱いを、あらかじめ書いておきます。

審査の理由を会員に開示しない、という定めもよく見られます。「審査の結果および理由についてはお答えしません」という条項です。理由を開示しない定め自体は、運営者の判断の自由の範囲として書くことができます。しかし、限界が二つあります。

一つは、個人情報保護法の開示の請求との関係です。33条1項は、本人が識別される保有個人データの開示を請求できると定めています。審査のために作成した評価メモやスコアが保有個人データに当たるとき、本人から開示を求められる可能性があります。開示しないことができる場合は、33条2項各号(本人や第三者の権利利益を害するおそれ、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ、他の法令に違反することとなる場合)に限られています。審査の記録を作るときは、後で本人に開示されても問題のない内容にしておく、という前提で書くのが無難です。

もう一つは、不承諾の理由が、公序良俗に反しない範囲であることです。民法90条は、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為を無効としています。入会の可否は運営者の裁量が広いものの、差別的な取扱いの意図が明らかな理由や、虚偽の理由を告げる運用は避けるべきです。審査の基準は、「結婚を目的としていること」「独身であること」「提出書類に不備がないこと」「反社会的勢力でないこと」といった、運営の目的に結びつく客観的な項目を中心にします。

不承諾にした会員の情報の扱いも決めておきます。申込書や提出書類は、不承諾の通知後に返却・廃棄するのか、再入会の申込みがあったときの確認のために一定期間保管するのか。保管するなら、その目的と期間を、申込時の個人情報の取扱いの説明に書いておく必要があります(個人情報保護法17条・21条)。

虚偽の申告が分かったとき:資格の取消しと費用の扱い

入会後に、独身でない、年齢が違う、職業や収入が事実と大きく異なる、といった虚偽が分かる場面があります。運営者としては、会員資格を取り消すのか、警告にとどめるのか、費用はどうするのか、すでに紹介した相手の会員にどう対応するのかを決めておく必要があります。

法律の面では、虚偽の申告によって運営者が承諾の意思表示をしたのであれば、民法96条1項の詐欺による取消しの問題になり得ます。会員が意図的に虚偽を告げて入会を承諾させた場合です。また、民法95条は、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤について、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときは、一定の要件で取消しを認めます。ただし、これらは、取消しが認められる要件を満たすかどうかの個別の判断が必要で、運営の現場で毎回使える手段ではありません。そこで、規約には、虚偽の申告があったときの会員資格の取消しと、その効果を、契約の条項として書いておきます。

書き方の例(一般的な例) 虚偽申告への対応

申告の義務

よくある書き方会員は、真実の情報を申告する。
整えた書き方会員は、独身であること、年齢、本人確認書類に記載された事項、その他当社が申告を求めた事項が、真実かつ正確であることを表明し、変更があったときは速やかに当社に届け出る。

理由表明の対象を特定し、変更の届出まで義務づけることで、後から「知らなかった」を防ぐ。

虚偽が分かったとき

よくある書き方虚偽があったときは、直ちに退会とし、会費は返金しない。
整えた書き方申告に虚偽があったことが判明したときは、当社は、会員に事実を確認したうえで、警告、活動の停止または会員資格の取消しを行うことができる。

理由確認の手順を入れ、措置を段階づける。いきなり一律の措置とするより、運用で説明がつく。

費用

よくある書き方会費は一切返金しない。
整えた書き方会員資格を取り消した場合の費用の扱いは、契約書面に記載した精算の定めによる。ただし、会員が故意に虚偽を告げたことにより当社に損害が生じたときは、その賠償を請求することができる。

理由一律の「返金しない」でなく、精算の定めと損害の賠償に分ける(消費者契約法9条1項1号・10条)。

相手方への対応

よくある書き方(定めなし)
整えた書き方当社は、会員資格を取り消す場合に、すでに紹介した相手方の会員の安全のため必要な範囲で、取消しの事実を相手方に通知することができる。

理由他の会員を守る手順を入れる。通知する範囲は個人情報保護法27条の同意や例外の範囲を踏まえて決める。

運営者の側が会員資格を取り消すときは、会費の扱いが特に問題になります。契約が特定継続的役務提供に当たるとき、会員が中途解約する場合の上限額は49条2項が決めています。一方、運営者から会員資格を取り消す場合の精算は、この条文の直接の対象ではありません。しかし、取消し時に、会員が中途解約する場合より運営者に有利な精算を定めると、消費者契約法10条の観点で見直しの対象になり得ます。会員の責めに帰すべき虚偽があるときでも、請求できるのは、提供した分の対価と、実際に生じた損害の範囲に抑える書き方が、条項の安定につながります。

虚偽の申告で被害を受けた他の会員がいる場合の、運営者の対応や責任は、婚活サービスの会員間トラブルと運営の責任で扱います。入会の段階で独身や身元の確認をどこまで行っているかは、会員間のトラブルが起きたときに、運営者の対応が適切だったかを判断する材料にもなります。

反社会的勢力の排除と、再入会・除名者の扱い

入会資格の条項には、反社会的勢力の排除を置くのが一般的です。会員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者などの反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求や脅迫的な言動などをしないことを表明させ、違反があれば催告なく契約を解除し会員資格を取り消せる、という構成です。

この条項は、入会申込書と規約の両方に置くか、規約に置いて申込書で規約への同意を確認する形にします。会員資格の取消し時の費用の扱いは、反社会的勢力に該当した場合でも、法定の返還や精算の規定を一律に排除することはできないため、「返金しない」と書き切らず、精算の定めによる、という形にしておくのが無理のない書き方です。

一度退会した人や、除名された人が再入会を申し込む場合の扱いも決めておきます。再入会を認めるか、認めるなら審査をどうするか、除名の原因になった事実をどのくらいの期間、記録として保存するか。記録の保存は個人情報の保管に当たるので、目的と期間を決めて、プライバシーポリシーに書きます(個人情報保護法17条、22条)。

除名された会員の情報を、他の結婚相談所や連盟と共有する運営もあります。個人データを第三者に提供するときは、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です(個人情報保護法27条1項)。同意なしにできる場合は、法令に基づく場合など、27条1項各号に限られます。また、特定の者との間で共同利用する場合は、27条5項3号により、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用目的、管理について責任を有する者の氏名または名称などを、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているときに限り、第三者に当たらないとされています。除名者の情報の共有は、この要件を満たすか、本人の同意を得るかのいずれかが必要で、安易に行うことは避けるべきです。

未成年者と、親族・第三者による申込み

民法4条により、18歳をもって成年となります。入会資格を18歳以上とする運営が多いでしょう。そう決めた場合でも、年齢の確認を怠ると、未成年者と契約を結ぶ事態が起こります。民法5条は、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、同意なしの法律行為は取り消すことができる(5条1項・2項)と定めています。未成年者と契約を結んでしまうと、会費の支払いを含めて取消しの問題になり得ます。

年齢確認は、本人確認書類の生年月日で行います。オンラインだけで入会が完結する運営では、書類の画像と申告の年齢が一致しているかを確認する手順を決めておきます。インターネット上で異性の紹介を行う場合は、児童(18歳未満の者)でないことの確認が法律で求められる場合があります。これはオンライン婚活・婚活アプリの規約と法規制で整理しています。

親や親族が子の結婚を心配して、本人に代わって申し込みたいと希望する場面もあります。本人の意思が確認できない契約は、後で本人から「知らない」と言われると、契約の成立の問題になります。代理による申込みを認めるのか、認めるなら本人の意思をどう確認するのか。認めないなら、親や親族が情報提供や相談をするにとどめ、申込みと契約は本人が行う、という運用を規約と案内に書いておきます。

書き方の例入会資格と表明の条項の例

  1. 入会できる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。(1) 申込時に18歳以上であること。(2) 婚姻していないこと。(3) 真剣に結婚を希望していること。(4) 本人が自ら申込みを行うこと。(5) 当社が指定する本人確認書類および独身であることを証明する書類を提出できること。
  2. 会員は、前項の各号に該当すること、および申告した事項が真実であることを、当社に対し表明する。変更があったときは、速やかに届け出る。
  3. 当社は、入会の申込みを審査し、承諾しないことがある。この場合、当社は、承諾しない理由を開示しないことがある。承諾しないときは、当社がすでに受領した金銭を、速やかに返還する。
  4. 会員は、自ら、または第三者を利用して、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたって該当しないことを表明し、確約する。これに違反したときは、当社は、会員資格を取り消すことができる。
  5. 会員資格を取り消したときの費用の精算は、契約書面に記載した定めによる。

入会資格の一般的な書き方の例です。年齢の下限、独身の定義、提出書類は、運営の方針に合わせて決め、申込書にも同じ内容を記載します。

起きがちなこと

場面別・起きがちなこと

  • 独身の確認を、本人の申告だけで済ませる。後で既婚者であることが分かり、紹介を受けた会員から運営の確認が不十分だったと責められる。
  • 戸籍に関する書類を全部受け取り、保管の目的も期間も決めていない。確認に不要な情報まで持つことになり、漏えいのときの影響が大きくなる。
  • 本人確認書類として受け取ったマイナンバーカードの裏面まで複写してしまう。番号法の収集の制限に触れるおそれがある。
  • 審査に通らなかった人にも入会金を先に受け取っていて、返還の手続が追いつかない。
  • 虚偽の申告があった会員の会費を「返金しない」と一律に処理し、会員から精算の根拠を問われて説明できない。
  • 規約に反社会的勢力の排除の条項はあるが、申込書に表明の欄がなく、後で表明の事実を示せない。
  • 除名した会員の情報を、他の相談所に同意なく伝えてしまう。個人データの第三者提供の制限に触れる。
  • 広告では「誰でも入会できます」と表示しながら、実際には年齢で断っている。表示と入会資格の食い違いが指摘される。

入会後に問題が起きたときの考え方は、規約トラブルとよくある質問でも整理しています。

よくあるご質問

運営者が、会員の代わりに役所で戸籍謄本等を取り寄せてよいですか。

避けるのが安全です。戸籍法10条は、戸籍に記載されている者やその配偶者、直系の親族が請求できると定め、10条の2は、それ以外の者が請求できる場合を、自己の権利の行使や義務の履行のために必要な場合などに限っています。入会資格の確認を理由に運営者が請求する構成は想定しにくく、会員本人が取得して提出する形にするのが基本です。

独身証明の書類は、いつまで保管してよいですか。

法律に一律の保管期間はありません。個人情報保護法は、利用目的をできる限り特定し(17条)、利用する必要がなくなったときは個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求めています(22条)。確認が済んだ後は、確認の記録を残して書類は返却・廃棄する運用が考えやすく、保管するなら、その目的と期間を決めて本人に明示します。

マイナンバーカードを本人確認書類として受け取ってよいですか。

受け取るなら、個人番号を収集・保管しない運用が必要です。番号法20条は、同法19条各号に当たる場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集し、または保管してはならないと定めています。裏面の複写を避ける、表面だけを確認する、他の本人確認書類を案内するといった運用を決めておきます。

入会審査で断った理由を、会員に説明しないと決めておいてよいですか。

理由を開示しない定めを置くことはできます。ただし、審査のために作成した記録は、保有個人データとして本人から開示を請求される可能性があります(個人情報保護法33条)。また、理由が公序良俗に反する場合は問題になります(民法90条)。審査の基準は、運営の目的に結びつく客観的な項目を中心にし、記録は開示されても問題のない内容にしておきます。

入会後に既婚と分かった会員の会費は、返金しなくてよいですか。

「一律に返金しない」と書き切るのは避けた方が安定します。会員資格の取消しの効果は、契約書面に記載した精算の定めによるとし、会員の故意の虚偽で運営者に損害が生じたときは、その賠償を請求できる、という書き方にします。一律の不返還は、消費者契約法9条1項1号や10条の観点で見直しの対象になり得ます。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、サービスの仕組みや契約の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 警察庁

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